Section 230
米国 通信品位法第230条
米司法省、「セクション230」改定案を議会に提出 プラットフォーマーによる検閲や見逃し規制強化目指す - ITmedia NEWS
セクション230は、プラットフォームはそのプラットフォーム上のコンテンツのパブリッシャーとはみなさないというもの。大まかに言えば、プラットフォームは発言の場を提供しているだけなので、どのような発言があってもその発言に責任はないということだ。例えば米Facebookが2016年の大統領選でのフェイクニュース拡散の責任を法的に問われないのは、この条項のためだ。
セクション230については、Twitterによって投稿に警告ラベルを付けられたドナルド・トランプ米大統領が5月末、プラットフォームに責任を問う改訂についての大統領令に署名し、ウィリアム・バー司法長官が6月に改定案を発表しているが、法律改定は最終的に議会の承認が必要だ。
Twitterにラベルを付けられたトランプ大統領、SNS標的の大統領令に署名 - ITmedia NEWS(2020年05月29日)
Twitter、トランプ氏ツイートへの警告に新バージョン「バイデン氏が次期大統領」 - Engadget 日本版
https://youtu.be/Dql-qQZ1y70
ref. インターネットの歴史
「セクション230」 ネットの未来を知る上で注視すべきキーワード|ほりまさたけ|note
プロバイダーの媒介者責任を免責するという点では、プロバイダ責任制限法が該当しますが、同法は対象が不法行為一般となるのに対し、
CDAは名誉棄損やわいせつなどに限定され、著作権侵害は別の法律であるデジタルミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act; DMCA)がカバーしています
米国通信品位法第230条をめぐる動き – JPNIC Blog
米国通信品位法230条の動向とプロバイダ責任のあり方への示唆